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Go To トラベル/困っていませんか?直接販売の宿泊記録を管理する「観光協会や直販支援ポータルサイト等」を選ぶ際の3つのポイント
ついに7月22日からスタートした「Go To トラベルキャンペーン」。宿泊または日帰りの国内旅行の代金総額の1/2の相当額を国が支援する本事業は、旅行代金割引(給付金)は1人1泊あたり2万円が上限(日帰り旅行については、1万円が上限)に設定され、連泊制限や利用回数の制限はありません。
「割引のみの第1弾」と「割引+クーポン付の第2弾」
本キャンペーンは、7月22日(水)出発からの第1弾と2020年9月以降(予定)の第2弾に分かれています。
◆第1弾 旅行代金割引のみ 2020年7月22日(水)出発〜
例えば、おひとり様40,000円の1泊2日の宿泊旅行を申し込んだ場合、支払額は26,000円で給付額は14,000円。
◆第2弾 旅行代金割引+地域共通クーポン券 2020年9月以降(予定)
例えば、おひとり様40,000円の1泊2日の宿泊付き旅行を申し込んだ場合、支払額は26,000円。給付額20,000円のうち、14,000円が旅行代金割引となり、6,000円が地域共通クーポン券として付与されます。
◆地域共通クーポン券の4つのポイント
①旅行代金の15%相当額を地域共通クーポン券として、旅行者に配布。(旅行代金の15%に1,000円未満の端数が生じる場合には四捨五入し、端数が500円以上の場合は1,000円のクーポンが付与されます。)②1枚1,000円単位で発行する商品券。 ③お釣りは出ない。④Go To トラベルキャンペーン事務局で発行。旅行業者や宿泊事業者から配布。
※地域共通クーポン取扱店は、「旅行者向けGo Toトラベルキャンペーン事業公式サイト」で2020年9月以降に公開予定。
事業者が給付金を申請する3つの方法
宿泊事業者(旅館・ホテル)が給付金を申請する方法としては、3つのパターンがあり、各パターンごとに、申請・登録方法が異なります。今回は、その中でも宿泊事業者の「直接販売」であるパターンBとパターンCについてを紹介します。2つのパターンの違いは、給付金の「申請者」です。
パターンBは「宿泊事業者」で、パターンCは「第三者機関」となります。このあまりなじみの無い言葉だと思われる方も少なくない「第三者機関」とは、宿泊事業者が直接受けた予約記録を宿泊施設の外部で管理できるシステムや団体のことです。つまり、記録を宿泊の事実を裏付けるものとして事務局に提出できる「予約システム事業者、直販支援ポータルサイト、観光協会、DMO、温泉組合等の機関」を指しています。▼第三者機関の登録承認リストはこちらから ※パターンB、Cはいずれも、この第三者機関の登録が必要です。
「観光協会・直販支援ポータルサイト等」の第三者機関を選ぶ際の3つのポイント
第三者機関は、8月3日の18時時点では134の機関が承認されています。今後のその数は増えていきますので、最新版のリストを参考に貴館にマッチした機関を探すことからはじめましょう。ポイントとしては、①所属している協会や組合等が第三者機関に承認されている場合はその機関をセレクトするのがスムーズです。②そのような団体がない場合には、各機関のWEBサイトの専用の登録フォームをチェックし登録のしやすさ、分かりやすさを参考に選びましょう。③一部機関では、電話での宿泊予約の管理を行えない場合がありますので、登録前に事前問合せによる確認をおすすめします。
宿泊事業者の本申請は8月21日まで
宿泊事業者の本申請の申請期間は 令和2年7月31日(金)~8月21日(金)。申請方法など詳しくは下記の案内をご確認ください。 ▼「宿泊事業者向け Go To トラベル事業 事業者登録申請の案内」
また、各パターンについて申請方法など詳しくは「宿泊事業者向け Go To トラベル事業 事業者登録申請の案内」 をご確認ください。
【電話でのお問い合わせはこちらから】
●Go To トラベル事務局/2020年8月1日(土)~ 事業終了まで
TEL:0570-017-345(受付時間 : 10:00~19:00 年中無休)
●IP電話等からのお問い合わせ先はこちらから
03-3548-0525(受付時間/10:00~17:00 土日祝・年末年始休み)
【出典・引用・参考】国土交通省観光庁「GO TO トラベル事業(事業者向け)」
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